1988-10-17 第113回国会 衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第9号
明治初年における地租の問題、あるいは酒、専売益金の問題、それから明治二十年に初めて個人所得税が創設されました。三十二年に法人所得税が創設されております。そして、ちょうど日露戦争の済んだ三十八年に相続税が行われているのでございます。そしてシナ事変以来昭和十二年から臨時立法が行われました。しかし、戦費の調達には限度がありました。しかも、複雑怪奇になる。
明治初年における地租の問題、あるいは酒、専売益金の問題、それから明治二十年に初めて個人所得税が創設されました。三十二年に法人所得税が創設されております。そして、ちょうど日露戦争の済んだ三十八年に相続税が行われているのでございます。そしてシナ事変以来昭和十二年から臨時立法が行われました。しかし、戦費の調達には限度がありました。しかも、複雑怪奇になる。
なかんずく酒税、たばこ専売益金、四月以降はたばこ消費税でございますが、これの逆進性が顕著であるということは明らかな事実であろうと思います。 たびたび引用を繰り返して申し上げて恐縮でございますが、このいわゆる間接税の逆進性の問題につきましても、五十四年当時、税制調査会でさまざまな角度から議論をされております。そのときの議論は、大体二つぐらいに論点が集約されると思います。
○梅澤政府委員 ただいま御審議をいただいておりますたばこ消費税法案におきましては、現在は専売納付金でございまして、これも極めて消費税的性格を持っておるわけでございますが、今回の制度改革で公社形態から会社形態に移行するに当たりまして、従来の専売益金を制度的にも消費税として純化させていただくという提案を申し上げておるわけでございます。
私は、総裁には申しわけないのですが、大学に入りましたときに結核になりまして、医師からたばこを厳重にとめられまして、以来、禁煙いたしまして三十有余年たばこを吸っておりませんので、専売益金に対しては貢献をしておりませんで申しわけないと思っておりますが、その分は毎日晩酌をしておりまして、酒税の方で大いに貢献をさしていただいておるということでバランスをとっております。
したがいまして、たまたま特殊法人NEDOということの性格も、これは当然公益法人でございますし、その中におきまして非収益事業として行い、その結果としての収益は、現在の専売制度のもとにおいて専売益金という形で国家財政収入に貢献するという形で今後運営してまいる方が妥当であろう。
一方、しょうゆについてはそこにプラス専売益金が入りまして、結果としてはソーダ用塩の価格が六千九百円ぐらいでしょうか、それに対してしょうゆの原料塩は一万五千五百円。大変な格差があるわけです。
前提に立ちますといろいろな議論があり得るわけですけれども、それでは問題が非常にややこしくなりますから、国、地方を通ずる税負担の総量は変えないで、国と地方の間の財源のやりとりでもっと地方の独立税源の強化ができないだろうかという意味で、いろいろな国庫補助負担金を廃止して、それにかわる財源として、たとえば所得税系統の所得税から住民税所得割、あるいは法人税から法人住民税あるいは法人事業税、それからたばこ専売益金
今回の補正予算は、この年度内の自然増収のほか、専売益金の増収分約二百四十四億円、前年度剰余金約三千二百六十四億円等の合計一兆九百二十五億円を歳入に追加計上するとともに、昨年夏全国を襲った異常低温等による農作物の被害に対する農業保険費、年度内に発生した災害の復旧費、国家公務員の給与改善費、野菜価格安定対策費等、当初予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった事項などについて所要の追加措置を講ずる反面
たばこの場合は、独占企業といっても、これはやはり専売益金が目的ですから、そういう点では性格は違うと思います。私は、三種四種が自由化されて、なおかつ一種、二種がこうやって国会で審議をして決める制度として保たれておるのには、やはりそれなりの意味があるだろうと思うのです。それほどに独占制が他の事業に比べて強いということ、またそれほどに国民生活に密接なかかわりがあるからだ。
いたしました法律によりまして、従来は先ほど申し上げましたように、専売公社の利益の中から一定額を留保して、それを納付するということになっておったのでございますが、そういうことでは財政の安定が図れないということで、今後は定価代金に対して一定率を乗じまして、その乗じて得た金額から地方のたばこ消費税額を控除いたしまして、その残額を専売納付金として納付するという制度に改めたのでございまして、一部におきましては、専売益金
おっしゃいますように、法人を含めましての所得課税というやり方で御負担をいただくというのが本来の筋道であろうと思いますけれども、税というのは体系でございますから、一般財源の中にも酒税とか、たばこの専売益金とか、そういういわゆる間接税はございます。
しかしながら、私はやっぱり問題意識を持つといいますか、あえて冒頭に大臣の御所見をお伺いをしたいと思いましたのは、物価問題が大変であるという認識はもうこれは国民すべてが共通に持っておるのですけれども、たばこの今度の値上げが消費者物価に〇・三三%ということ、そのことを私は大変に問題にするというよりも、むしろいままでは専売益金として国庫に専売納付金をやってきた。
第四に、納付金率を五六%に法定化することは、専売益金納付制度を廃止し、消費税制度への抜本的な改革であり、たばこ専売事業の民営化への基本的な布石であろうと考えますが、いかがでしょうか。
したがって、過去何回かのたばこの値上げは、貨幣価値の変化あるいは益金の率を一定に維持するため、言いかえれば専売益金をふやすためのものでありました。 ところが、このたびの改正案によれば、五十五年度以降は、経営努力を別にすれば、経費の高騰即赤字となる仕組みとするわけでありまして、したがって、その対策として法定制の緩和が用意されたと解釈されるのであります。
しなければならない基本的な問題点は何かと申しますと、第一に、先般の昭和五十年度の定価改定以後たばこの消費が停滞していること、第二に、国内産の葉たばこの価格が国際水準に比べてきわめて高く、かつ品質においても著しい劣化傾向を見せており、しかも大きな過剰在庫を抱えることを余儀なくされているという点、第三に、このために専売公社が合理化のための企業努力を続けているにもかかわらず、原価の上昇を吸収することができず、専売益金率
○鈴木一弘君 今回の改正で五六%に上る納付金率が決まるということ、これはいわゆる将来展望していくと、法定緩和制の問題もありますし、両方から見ると、専売益金の増大ということに重点を置いたたばこ産業というふうな面の一面のとらえ方ができる。そうすると、たばこ産業それ自体は、財政専売という言葉もあるとおりに、税金のために存在するということになりかねない。
現在の四十三条の十三という法律のたてまえから申しますと、それを専売公社の利益として把握いたしまして、利益処分として国庫に専売権の行使にかかるいわゆる専売益金を国庫に納付していただくという制度になっておるわけでございます。
そこで日本の場合申し上げますと、専売益金の実質上の税全体に占めるウエートというものは、従来一割を超える時代があったんでございますが、今日わずかに二%前後になってしまったと、そういう状況であることをひとつ御了解いただきたいと思うんです。
○国務大臣(金子一平君) 財政法第三条の関係は先ほどもお答えいたしたいところでございますが、租税につきましては税率まで一々法律に書かなきゃいかぬことになっておることは御承知のとおりでございますけれども、専売益金と申しますか、そういった国の独占に関する事業に関する価格につきましては、法律に基づいてという規定の仕方をいたしております。つまり根拠を法律ではっきりさせなさいよと。
○国務大臣(金子一平君) お答え申しますが、専売益金の本来の配分は国中心でやってまいりました。しかし、地方と国はまあ車の両輪のごときものですから、漸次地方消費税を伸ばして、現在半々というかっこうでございます。
特級酒になるとまた違いますけれどもつしかも、一方はそのために専売公社を残しておって独占的な専売益金を上げてもらうかっこうになっておるわけでございますので、一般の他の方法で税負担を求めるよりはやはりこの方が合理的で国民の皆様には納得を得られるんじゃなかろうかとわれわれは考えておる次第でございます。
○国務大臣(金子一平君) いまの五六%、繰り返して申しておりますように、過去の専売益金の実情、外国の実例等からこの数字が出ておることは御承知のとおりでございまして、ただ、これと他の一般消費税、間接税とを同列に置いて議論されると、私は専売物資としてのたばこに対する消費税課税の意味が薄れてくるんじゃないかという気持ちを持っておりますのと、それから税制関係全般についての、あるいは歳入歳出全般についての洗い
ただ、形式が専売益金ということでございまして、本質においては変わりないと、さよう心得ております。
そういうような問題でもこの点はいろいろ財政上の負担の、財政上カバーをするための専売益金の使途という、そういう目的は一つあるわけでございますけれども、その辺は全体に政府の責任でもって調整できる性格のものだというぐあいに考えておりますので、そういう意味でもこの公共料金の主導型値上げという全体の中におきまして、せめて専売公社の専売のたばこにつきましては、やはり非常に配慮ある、そういう考え方が当然出てくるべきではないだろうかというぐあいに
さまざまな他の流通コスト、それからたばこを実際に刻み、製造するコスト、それはあんまり変わらないというぐあいに思いますので、それから専売益金は変わらない。そういう点では最終消費者コストへそう大きく転嫁されるものではないんじゃないかというぐあいに実は考えるわけでございます。
ただ、だからといって私どもは現在の税率に相当する部分あるいは専売益金の部分をこれからむやみやたらに引き上げられるかというと、それはやはりそういかないんで、おのずからやはり常識的な限度にとどまらざるを得ない、これは当然のことだと思っております。むやみやたらに今後政府に権限をお預けいただいたからといってそれを振り回すつもりは毛頭ございません。
○国務大臣(金子一平君) ただいま専売総裁から御答弁申し上げたとおりに私どもも考えておるのでございまして、長い間据え置きにいたしました結果、売り上げに占める専売益金がだんだんと減ってまいりまして、最近の情勢に合わせてある程度これを合理化しなきゃいかぬという気持ちで、総裁はコストアップの分が四割五分、それから益金の引き上げの分が五割五分くらいの割合と考えておりますが、私も大体半々くらいのウエートでこういうことが
今般の定価改定はその一環でありまして、昭和五十年の引き上げ以来小売定価が据え置かれた結果、原価の上昇により落ち込んでいる専売益金率を五十一年度の水準にまで回復させるため、小売定価を平均二一%程度引き上げ、たばこ消費に対する税負担の調整を図ろうとするもので、現下の財政状況及び税負担状況から見てやむを得ない措置と認めるものであります。